秋田市旭北錦町1-47 秋田商工会議所 内
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協議会会則

(呼称)
第1条この会は、「秋田県経営品質協議会」(以下「本会」という)と呼称する。

(目的)
第2条本会の活動の目的は次の通りとする。
(1)秋田県産業界の経営革新と経営品質向上のために、「日本経営品質賞アセスメント基準書」の考え方の普及推進
(2)アセスメント基準・考え方の社内展開推進のためのサポート
(3)導入企業経営幹部のネットワーク構築と情報交換による参画組織の拡大
(4)最新の経営理論・ツールの提供による継続的経営改善環境の提供

(組織)
第3条本会は、第2条の目的に賛同する次の組織または個人で構成される(以下「会員」という)。
(1)正 会 員 秋田県内に事業所を置く企業・組織及び秋田県内外の個人
(2)団体会員 産業界に関係する団体及び機関
(3)特別会員 本会の普及推進に貢献される機関及び個人
2.本会に入会又は退会を希望する場合は、別に定める書式で申し込みを行うものとする。
3.本会には公正な立場で「秋田県経営品質賞」の決定・運営を行う「秋田県経営品質賞委員会」(以下「賞委員会」という)を併設する。
4.本会には次の会を設置する。
(1)幹事会
(2)運営委員会
5.本会に事務局を設置する。

(幹事及び監事)
第4条(1)幹事は、幹事会を構成し、本会運営上の諸問題を検討・審議する。
(2)幹事は、会員からの推薦を受け、幹事会の二分の一以上の賛同を得て就任する。
(3)幹事会には幹事を統括する「代表幹事」を置き、代表幹事は「副代表幹事」を任命することができる。
(4)監事は、会計監査の他、幹事会に出席し本会の運営に関して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
(5)監事は2名とし、幹事会で選任される。
(6)幹事及び監事の任期は2年とするが、再任を妨げない。

(幹事会)
第5条(1)幹事会は、本会の事業運営の最高決定機関とする。
(2)幹事会は、幹事組織の代表者により構成する。
(3)定例幹事会は年1回開催し、当該年度の活動報告、収支決算、次年度の事業計画、予算、その他重要課題について審議する。
(4)秋田県経営品質賞委員長の選任は幹事会で行い、代表幹事名で委嘱する。
(5)幹事は、幹事会の指名による出張等を除き、無報酬とする。

(運営委員、運営委員会)
第6条(1)運営委員は、幹事会で推挙され、所属する企業・団体の承諾を得て就任する。
(2)運営委員の任期は1年とするが、再任は妨げない。
(3)運営委員は、運営委員会を構成し、幹事会での決定事項を受け、事業の企画立案と運営の責務を負う。
(4)運営委員会には委員の互選による委員長を置き、委員長は副委員長を任命する事ができる。
(5)運営委員会は、委員長が適宜招集し開催される。
(6)運営委員は、運営委員会の指名による出張等を除き、無報酬とする。

(事務局)
第7条(1)本会は、事務局を「秋田商工会議所」内に置く。
(2)事務局長は、幹事会で選任する。
(3)事務局は、「本会」及び「賞委員会」の付託事務を担当する。
(4)事務局には業務状況により専従者を置くことができる。
(5)事務局長の任期は2年とするが再任は妨げない。

(会費)
第8条(1)正会員は、幹事会で決定した会費を9月末日までに納入しなければならない。
(2)特別会員の会費は免除する。
(3)会計年度途中で入会した会員は、入会月から会計年度末までの月割りの会費を入会月の翌月末までに納入しなければならない。
(4)本会の会計年度は毎年8月に始まり、翌年7月に終わる。

平成13年8月1日 制定
平成16年7月9日 改訂
平成18年8月24日 改訂
平成20年8月20日 改訂