(幹事及び監事) |
第4条 | (1) | 幹事は、幹事会を構成し、本会運営上の諸問題を検討・審議する。 |
| (2) | 幹事は、会員からの推薦を受け、幹事会の二分の一以上の賛同を得て就任する。 |
| (3) | 幹事会には幹事を統括する「代表幹事」を置き、代表幹事は「副代表幹事」を任命することができる。 |
| (4) | 監事は、会計監査の他、幹事会に出席し本会の運営に関して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。 |
| (5) | 監事は2名とし、幹事会で選任される。 |
| (6) | 幹事及び監事の任期は2年とするが、再任を妨げない。 |